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秋田地方裁判所 昭和42年(ヨ)35号 判決 1968年7月30日

申請人

萩野保雄

外三名

右申請人ら代理人

金野繁

外三名

被申請人

株式会社秋田相互銀行

右代表者

片野重脩

右代理人

和田良一

外三名

主文

被申請人が昭和四一年八月一六日なした申請人荻原輝男に対する被申請人(銀行)横堀支店への、同萩野保雄に対する同大館支店への各勤務を命ずる意思表示の効力の発生を仮に停止する。

申請人西根征馬、同大原隆の本件仮処分申請をいずれも却下する。

申請費用は申請人荻原輝男同萩野保雄らと被申請人との間においては全部被申請人の負担とし、申請人西根征馬・同大原隆らと被申請人との間においては、被申請人について生じた費用を二分し、その一を申請人西根征馬同大原隆らの負担とし、その余の費用は各自の負担とする。

事実

第一、申請人ら代理人は、主文第一項同旨および「被申請人が昭和四一年八月一六日なした申請人西根征馬に対する船川支店、同大原隆に対する鹿渡支店への各勤務を命ずる意思表示の効力の発生を停止する。申請費用は被申請人の負担とする。」との判決を求め、申請の理由として次のとおり述べた。

一、被申請人(以下、銀行という。)は従業員約八〇〇名を有し相互銀行業を営む株式会社であり、申請人らは銀行に雇傭されている従業員で、且つ、その従業員の一部をもつて組織する秋田相互銀行労働組合(以下、労組という。)の組合員であるが、申請人荻原は同四〇年労組執行委員に、同西根は同年労組副委員長に、同大原は同四一年労組副委員長に各選出され、いずれも労組執行部役員として、又、萩野は同三九年労組中央委員および中央闘争委員に就任して現在に至つている者である。

二、銀行は、同四一年八月一六日、申請人荻原に対し昭和支店から横堀支店への、同西根に対し鹿渡支店から船川支店への、同大原に対し休職(労組専従)からの復職について鹿渡支店への、同萩野に対し酒田支店から大館支店への各勤務命令(以下、本件勤務命令という。)

を発令した。<後略>

理由

第一申請の理由第一および第二項の各事実はいずれも、当事者間に争いがない。

まず、被申請人は転勤とか異動の命令は労働契約にともなう使用者の指図、指示に属し、法律行為としての性質をもつものではないから、民事裁判において私法上の効力を争うことはできない旨主張するので、この点について考えに、一般に労働契約はその勤務場所、具体的な職種が特定されておらない限り、労働者がその労務提供の場所など労働の態様を包括的に使用者に委ねるという明示、又は黙示の合意が存するのであり、使用者は労働契約の締結により右合意に基づき、契約の趣旨、目的に反しない限度において、労働者が給付すべき労務提供の場所など労働の態様を決定する権限を有するのであつて、労働者の勤務の場所などは特段の合意のない限り契約の要素をなすものであるから、使用者の決定は単なる指示とか指揮命令に過ぎないものということはできない。しかして、本件における勤務命令もまさに右の性質を有するものであるから、その効力の有無は当然民事訴訟法の対象となりうるものということができる。したがつて、被申請人の右主張は採用しがたい。

第二申請人らは、本件勤務命令が申請人らの組合活動の故をもつてなされた不利益な取扱であり、不当労働行為である旨主張するので、以下この点について判断する。

一、まず本件勤務命令が労働組合法第七条第一号にいう不利益な取扱に該当するか否かについて判断するに、そもそも不当労働行為としての不利益な取扱とは、それが過失又は他のものと比較して不公正な取扱であることを、意味するから、労働者にとつて不利益であるからといつて直ちに右にいう不利益な取扱であるとすることができないことはいうまでもない。

これを本件のうち申請人西根・同大原についてみると<中略>右申請人両名が不利益な取扱を受けたということはできない。

しかし、申請人荻原・同萩野については事情を異にする。すなわち<証拠>によれば、申請人荻原は同四一年九月、又同萩野は同年一一月にいずれも、婚姻したが、本件異動原案作成前において、同荻原は、同年九月に婚姻し秋田市に住居を構えて共働きするので同市内支店への転勤を希望している旨、又、同萩野は、同年一一月に酒田支店の鈴木敏子行員と婚姻するので同支店又は夫婦同居の可能な支店での勤務を希望している旨、それぞれかなり具体的な点にわたつて銀行に申し伝えていること、これに対し銀行は本件異動原案作成時において、本件勤務命令発令により右申請人両名が夫婦別居の状態に立ち到ることを熟知し一応は好ましからざる状態であるとの認識を有しながらも、従来夫婦別居をともなう転勤については別居解消のため手段を講じた例がないことから敢えて本件についてもそのための特別の措置をとらなかつたこと、その結果右申請人両名は婚姻直後から別居生活を余儀なくされ、且つ、経済的にも二重の生活を送ることになつたこと、以上の各事実が疏明される。

右各事実および前記当事者間に争いのない事実を総合すれば、銀行は右申請人両名が本件勤務命令発令当時未婚であつたとはいえ、挙式を間近に控えており、本件勤務命令の発令によつて新婚早々から夫婦別居の生活を送らざるを得ないことを熟知していながら、過去において考慮した例がないからとの理由のみで別居解消のための手段・手当を何一つとして打ち出すことなく、遠隔の地である横堀・大館の各支店へ転勤させたことは、右申請人両名に対し精神的・経済的な面のみならずその他の私生活の面において明らかに不利益な取扱をしたものと認めるのが相当である。

以上説示したとおり、申請人西根・同大原については、不当労働行為成立の客観的要件である不利益な取扱の存在についての疏明がないから不当労働行為意思の有無を論ずるまでもなく本件申請の理由がないことに帰するので、以下、同荻原・同萩野に対する不当労働行為意思の有無について判断することとする。

二、(一) 申請人荻原は同三六年象潟分会長、同三七年組合専従の執行委員、同三八年副委員長、同四〇年から現在に至るまで執行委員の地位にあること、同萩野は同三九年から現在に至るまで中央委員の地位にあり同三九年九月からは酒田支店における唯一人の労組員であること、労組は同三六年一二月三日に結成され、間もなくして、闘争体制に入つたこと、右闘争中年末一時金について妥結をみたほか同三七年一月二九日労組と銀行との間で労働協約が締結されたこと、同三七年のいわゆる春闘では賃上げを要求してストライキを行ない、同年四月二二日秋田県地方労働委員会の賃上げに関する斡旋案が受諾されたこと、右春闘の期間中である同三七年四月従組が結成されたこと、労組は同三九年三月に女子従業員の勤務命令撤回要求をしたのをはじめ同四〇年一月前記労働協約更新の要求を、同年六月退職金諸手当の増額の要求をしたこと、以上の各事実については当事者間に争いがない。

(二) 次に労組の組合活動の傾向およびこれに対する銀行の態度についてみるに、<証拠>を総合すれば次の各事実が疏明される。

労組は結成後の最初の闘争において、一四項目におよぶ諸要求を掲げていたこと、同三七年一月二九日の労働協約締結は多数回におよぶ団体交渉の末になされたこと、同三七年の春闘の際には超過勤務拒否・宿日直拒否・リボン闘争・一斉ランチ闘争を行なつたほか、秋田市以外の支店では時限ストを、又、本店秋田市内支店では全日ストを四日間一斉に行ない、その間一〇回余に渉つて団体交渉をしたこと、右団体交渉には労組員のほか労組から交渉の委任を受けた他の組合員も参加し、多少感情的な言動があつたこと、右春闘は秋田県地方労働委員会の斡旋によつて終結したが、その際、組合三役に対し特別有給休暇として三日を与えることを含めた四項目について労組と銀行との間に確認がなされたこと、その後も毎年賃上げ・ボーナス、その他の要求を行なつていること、同三七年五月一二日労組と銀行との間で「時間外並に休日労働についての協定」が締結されたこと、同三七年七月および八月の二回に渉つて合計一八二名の人事異動がなされ、うち労組員は一一八名を占め右異動期間中に一六〇名の脱退者を出したこと、同三七年七月・同三八年七月・同三九年九月・同四〇年七月それぞれ労組執行部役員について秋田市内に転勤させることを求める市内集中要求なるものを行なつたこと、同三九年一一月現金不突合事故の責任につき高山隆(当時、芳賀)専従書記長が銀行と交渉したこと、銀行幹部の間には前記労働協約締結後労組執行委員会が毎週開催されていることや右協約中の執行委員の異動に関するいわゆる同意条項について批判的な意見があつたため、銀行は同四〇年一月右労働協約の更新を拒否し、その後専従者および組合事務所に関する協定が締結されたのみであること、同四〇年三月一日に争議通告がなされて以来労組執行部役員は指名ストをくり返し現在に至るも右争議体制は解かれていないこと、同四〇年八月高山隆の専従復職につきリボン闘争を行なつたほか、他の労働組合に対しても応援を求めたこと、同四〇年一二月酒田支店長が申請人萩野に対し脱退工作を行なつたことを理由として抗議行動をとつたこと、本件異動者総数は三〇数名で、うち労組員は所属人数五一名中七名であり、右七名中には執行部役員四名、中央委員一名を含んでいること。

右各事実および前記当事者間に争いがない事実によれば、労組の活動は時限スト・全日ストなどを含めたかなり激しいものであつたが正当な組合活動であり、労組はいわゆる闘う組合としての性格を有していたというべく、他方、銀行としては上叙の如き労組の活発な組合活動や前記労働協約は会社秩序の維持・健全な労使関係の樹立を妨げるものとの見地からこれらを好ましくないものと考えていたことが窺われる。

(三) しかして右組合活動における申請人荻原・同萩野の役割および具体的行動についてみるに、<証拠>によれば、申請人荻原について、<中略>同萩野については、労組結成時から組合員となり酒田支店へ転勤後は酒田分会の指導者的立場にあり、同三九年から前記のとおり中央委員であると同時に中央闘争委員となつて同支店における唯一人の労組員として諸闘争に参加したことが疏明される。

(四) 右各事実ならびに既に認定した前記各事実および当事者間に争いのない前記各事実によれば、申請人荻原については、<中略>同申請人を横堀支店へ転勤させたことは、同申請人が労働組合の正当な行為をしたことの故をもつてなされたものといわなければならず、同申請人に対する本件勤務命令はまさしく労働組合法第七条第一号にいう不当労働行為に該当する。

(五) 次に、申請人萩野については前記各事実によると、酒田支店における組合運動の推進者で、同三九年九月からは同支店における唯一人の労組員ではあるが、組合運動の中枢機関ともいうべき組合本部役員の経験もなく、又、それ程過激な行動をしたことも認められない。しかも、同申請人に関する業務上の理由についてみるに、<証拠>によれば、当時大館支店は融資店舗として貸付事務強化のため貸付事務に堪能な行員を求めていたこと、銀行としては同申請人の担務歴および貸付業務遂行能力をかなり高く評価していたことならびにその真面目な勤務態度を総合して大館支店への転勤を決定し、同申請人はその後同支店の要望どおり貸付事務を担当していること、以上の各事実が疏明される。

右各事実によれば、同申請人に対する本件勤務命令の業務上の必要性は一応存在するものであつたことを推認させるに十分であるので、これと同申請人の前記組合活動に占める役割およびその程度とを併せ考えると、同申請人に対する本件勤務命令は同申請人が労働組合の正当な行為をしたことの故をもつてなされたものというには不十分であるといわざるを得ない。

そうすると、同申請人の主位的主張である不当労働行為の主張は採用しがたい。

第三そこで、申請人萩野についての予備的主張である公序良俗違反・人事権の濫用の主張について判断することとする。

同申請人に対する本件勤務命令が不当労働行為とはいえないこと上叙のとおりであるが、そうであるからといつて直ちにそれが適法であるということにはならない。すなわち、一般に使用者は労働契約において、その勤務場所、具体的な職種が特定されておらない限り、契約の趣旨、目的に反しない限りにおいて労働者が給付すべき労働の態様を決定する権限を有し、右権限の行使として業務上の理由に基づいて労働者に転勤を命ずるのであるが、反面、転勤は労働者の生活関係に重大な影響を与えることがあることも亦事実である。そうであるから業務上の理由に基づく転勤命令であるからといつて無制約に許されるものとは解すべきではなく、右権限の行使はそれがもたらす結果のみならず、その行使の過程においても、労働関係上要請される信義則に照らし、当然に合理的な制約に服すべきものであり、その制約は具体的事案において業務上の理由の程度と労働者の生活関係への影響の程度とを比較衡量して判断されなければならないものである。

これを本件についてみるに、<証拠>を綜合すると、同申請人は本件勤務命令により新婚間もなくしての夫婦別居という生活関係での重大な影響を受けており、しかもその別居の結果同申請人夫婦はその収入および酒田・大館間の距離的関係から月平均二回位しか会うことができないことが疏明されるのであるから、右別居による二重生活のため蒙る精神的、経済的影響は特に著しいものといわざるをえない。これに対し、同申請人に対する業務上の必要性は前記のとおり一応認められるのであるが、これとて余人を以つて代え難い程度のものとは認められないのであるから、銀行としては右権限の行使の過程において、同申請人の同意を得る必要はないにしても、最初から当事者の意向を無視して一方的に経営目的を強行すべきではなく、同申請人の納得に努めるか、或は、同居可能な営業店へ夫婦を転勤させるように努力するなど、転勤によつて生ずる結婚生活自体に対する重大な影響を来すことのないよう特別な配慮を必要とし、その範囲内で相当な措置をとるべきである。しかるに、銀行はすでに認定したとおり過去において夫婦別居をともなう転勤につき別居解消のため特別の手段を講じた例がないというだけの理由で敢えて前記努力を怠り、しかも前記認定のとおり、同申請人が積極的に大館支店へ転任希望を有している間にはそれを容れずして、結婚が内定し、私生活上右希望がかえつて円満な家庭生活の建設に支障をきたす故をもつてそれを撤回した直後、過去において同支店への転勤を希望していたことを右理由に加えて本件命令に及んだことは、人事権行使の濫用であること明らかである。もつとも銀行の主張する共かせぎ夫婦についての情実防止、内部牽制なるものは、人事管理上経営者が考慮すべき重要な事項であることは否定しないけれども、職場結婚とそれに伴う共かせぎなる現象が一般化している現状に鑑みれば右管理上の問題は、特段の事情がない限り監督体制の強化、同一店内における職種の変更、同居可能な相近接する営業店への転勤などの措置をとることによつてもその目的を達することができるのであるから、単に右事項を理由として本件勤務命令を正当化することは許されない。

以上説示したとおり、本件転勤命令について銀行側に一応業務上の必要性あることは肯定し得るが、それによつて右申請人が受けた生活上の不利益は著しいものがあり、且つ右権限行使の過程においても労働関係上要請される信義則に違背し、その程度は、銀行側に存する業務上の必要性の程度と比較しそれよりも著しく大きなものと認められるから、前記内在的合理的制約を逸脱したものとして無効といわなければならない。したがつて、この点に関する同申請人の主張は理由があるものと解するのが相当であり、この点に関する同申請人の主張は理由がある。

第四最後に保全の必要性について判断するに、<証拠>によれば、右申請人両名はいずれも本件勤務命令に従つて転勤したが、それは右命令を拒否することによつて蒙る不利益を避けるためにほかならなかつたこと、申請人荻原において同四三年一月二七日長子が出生し、同萩野においては、同年一月二日流産したこと、右申請人両名は経済的、時間的制約のために、同荻原は月平均四回、同萩野は、月平均二回位しか家族と会えないこと、以上の各事実が疏明される。

右事実によれば、夫婦別居による精神的不安や苦痛、経済的負担の大なることが推認でき、又、これらは特段の事情なき限り別居状態の継続中は存在しているといえるから、本案判決を待つていては著しい損害を受けるおそれがあり、これを避けるため仮処分の必要性が認められること明らかである。

第五以上のとおり、本件各申請のうち申請人西根、同大原に関する部分はいずれも理由がないから却下し、同荻原、同萩野に関する部分はいずれも理由があるから認容することとし、訴訟費用については民事訴訟法第八九条第九三条第一項を適用して主文のとおり判決する。

(西川豊長 大森政輔 西川道夫)

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